さいたまシティエフエム放送基準 さいたまシティエフエムは、放送番組を通じて、公共の福祉、文化の向上、産業と 経済 の繁栄に役立ち、 平和な社会の実現に寄与することを使命とする。われわれ は、この自覚に基づき、民主主義の精神に従い 基本的人権と世論を 尊び、言論 および表現の自由を守り、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。 放送にあたっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意すると ともに、即時性、普遍性など放送のもつ特性を発揮し内容の充実につとめる。 (さいたまシティFMの基本方針) 1.正確で迅速な報道 2.公正で平等な放送 3.人権の尊重 4.社会と地域への寄与 〜第1章〜 人 権 (1) 人命を軽視するような取り扱いはしない。 (2) 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。 (3) プライバシーを侵すような取り扱いはしない。 (4) 人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。 (5) 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。〜第2章〜 法と政治 (6) 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはし ない。 (7) 国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。 (8) 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の 問題はその審理を妨げないように注意する。 (9) 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。 (10) 人種・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しな ければならない。 (11) 政治に関しては公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意 する。 (12) 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。 (13) 政治・経済問題などに関する意見は、その責任の所在を明らかにする 必要がある。 (14) 政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。〜第3章〜 児童・青少年について (15) 児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい 勇気などの精神を尊重させるように配慮する。 (16) 健全な社会通念に基づき、児童および青少年の品性を損なうような 言葉や表現は避けなければならない。 (17) 悪徳行為・残忍・陰惨な題材を取り扱う時は、児童および青少年の 気持ちを過度に刺激したり、傷つけたりしないように配慮する。 (18) 放送時間帯に応じ、児童および青少年の聴取に十分配慮する。 (19) 武力や暴力を表現する時は、青少年に対する影響を考慮しなければ ならない。 (20) 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な 模倣をさせないよう特に注意する。 (21) 児童を出演させる場合には、児童および青少年としてふさわしくない ことはさせない。特に報酬または賞品を伴う児童および青少年参加番組 においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。 (22) 未成年者の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。〜第4章〜 社会と教養 (23) 社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。 (24) 教養番組は、制作にあたり広く意見を聞き、聴覚的特性を生かして、 教育的な効果を上げるように努める。 (25) 社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な 事柄を聴取者が興味深く習得できるようにする。 (26) 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な 方法によって聴取対象が知ることのできるようにする。 (27) 形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と 豊かな情操を養うのに役立つように努める。〜第5章〜 ニュース (28) ニュースは事実に基づいて報道し、公正でなければならない。 (29) ニュース報道にあたっては、個人の自由を侵したり、名誉を傷つけたり しないように注意する。 (30) 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、聴取者に誤解を与えない ように注意する。 (31) ニュースの中で意見を取り扱う時は、その出所を明らかにする。 (32) 事実の報道であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けなければなら ない。 (33) ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に 利用されないように注意する。 (34) ニュースの誤報は速やかに取り消し、または訂正する。〜第6章〜 家庭 (35) 家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。 (36) 結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。 (37) 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない (38) 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣 の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。〜第7章〜 宗教の取り扱い (39) 信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、誹謗する 表現は取り扱わない。 (40) 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷 つけないように注意する。 (41) 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容 にならない様に注意する。 (42) 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。〜第7章〜 犯罪 (44) 犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。 (45) 犯罪の手口を表現する時は、模倣の気持ちを起こさせないように注意 する。 (46) とばく、およびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に 表現しない。 (47) 麻薬や覚せい剤などを使用する場面は控え目にし、魅力的に取り扱って はならない。 (48) 銃器・刀剣類の使用について肯定したり、殺傷の手段について模倣の 動機を与えないように注意する。 (49) 誘かいなどを題材とする時は、その手口を詳しく表現してはならない。 (50) 犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、および訴訟の手続きや法廷の場面など を取り扱う時は、正しく表現するように注意する。〜第8章〜 放送における言動(放送コード等)・暴力 (51) たとえミニFM局でも、公共の電波を使用している観点から、不特定の 方が聴いている事に配慮する。 (52) 聴取者に不快を与える表現をしてはならない。 (53) 外国の話題を取り上げる時は、時代・国情・伝統・習慣などの相違を 考慮しなければならない。 (54) 劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同され やすい表現をしてはならない。 (55) 人種差別や部落差別に繋がる表現はしてはならない。 (56) 放送中における誹謗中傷はたとえ事実であってもしてはならない。 (57) 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じ させたりするような取り扱いはしない。 (58) 病的、残虐、悲惨、虐待などの情景を表現する時は、聴取者に嫌悪感を 与えないようにする。 (59) 精神的・肉体的障害に触れる時は、同じ障害に悩む人々の感情に配慮し なければならない。 (60) 医療および薬品の知識に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観 などを与えないように注意する。 (61) 心中・自殺は、古典または芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。 (62) 暴力行為は、その目的のいかんを問わず、否定的に取り扱う。 (63) 暴力行為の表現は、最小限にとどめる。 (64) 殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な行為、その他、精神的・肉体的 苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。 (65) さいたまシティFMに関係しない私的な内容などは極力取り扱わない。〜第9章〜 放送広告について (66) 当局(さいたまシティFM)では原則CMは無料で取り扱う。 (67) CM内で虚偽の内容は取り扱わないものとする。 (68) 特定の業種(マルチ商法・マルチまがい商法・商工ローン・消費者金融 ・その他法律に触れる恐れのある業種)のCMは取り扱わない。 (69) CM内で射幸心をあおる表現はしない。all rights reserved by Saitama City FM 2001,2003